天皇陛下即位の礼!恩赦を受ける人は誰?前科は消える(残るのか&どうなる)?

ここでは、天皇陛下の即位の礼に合わせて計画されている”恩赦”を受ける人は誰か、その前科は消える(残るのか&どうなる)?のか”などを取り上げます。

2019年10月22日に予定されているのが、天皇陛下の即位の礼(即位礼正殿の儀)。前回、つまり平成5年の陛下と皇后さまのご結婚時に行われた恩赦からは、実に26年ぶりの恩赦となります。

では、さっそく本題に入ります。

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10月22日の天皇陛下即位の礼!恩赦を受ける人は誰?名前は?

令和で恩赦

結論からいうと、天皇陛下即位の礼での恩赦を受ける人は、”軽微な犯罪”を犯した人に限定されます。また、名前が公表されることはありません

では、どんな犯罪が”軽微な犯罪”に該当するのでしょうか? 軽微な犯罪=微罪には、たとえば、次のような罪名手口(犯行)が含まれます。

  • 詐欺
  • 横領
  • 窃盗
  • 盗品譲受け等
  • と博
  • 暴行

といっても、これらの罪状の程度や規模はかなり幅がありますよね。もちろん、状況や程度などによっては、現行犯で逮捕され起訴される・・・という流れになる罪状でもあります。

では、軽微な犯罪=微罪になった、実際の判例を少しご紹介します。

  • 窃盗 →勤め先の更衣室に無造作に置いてあった他人の財布からお金を抜き取ってしまった
  • 暴行 → 知人の顔を掴んだ際、歯茎から少し血が出た

(出典元:弁護士ドットコム)

ちなみに、刑事訴訟法第217条によると、軽微な犯罪について「30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪」と定義されています。そして、軽微な犯罪においては、原則として現行犯逮捕はできないことになっています。

ただし、例外があり、1. 犯人の住居あるいは氏名が明らかでない場合、2. 犯人が逃亡するおそれがある場合には、現行犯逮捕ができます

ですので、上記の実際の判例も、基本的には現行犯逮捕される可能性は低いものの、前述のように、犯人の住居あるいは氏名が分からなかったり、犯人が逃亡するおそれがある場合には、現行犯逮捕され、起訴され、刑が執行される可能性があります。

いずれにしても、今回の恩赦で、”軽微な犯罪”を犯して、刑務所で刑に服している人が恩赦を受けたとしても、そもそもの服役年数がかなり短いはずです。

また、人の命を奪ってしまった・・・などの凶悪な犯罪などは、当然のことながら恩赦の対象者には含まれません。

繰り返しになりますが、天皇陛下即位の礼での恩赦を受ける人は、平たくいえば、本当に軽い犯罪を犯した人限定といえます。

ま~、色々なネットニュースなどで「混沌としていた昭和などとは違い、令和という新時代において、もはや犯罪者に恩赦を与えるというのはどうなのよ?」的な論調が散見されるのも、もっともな気もします。

恩赦というものが、成熟したこの日本では、何となく時代錯誤な感じもします。

天皇陛下即位の礼で恩赦を受ける人の前科は消える(残るのか&どうなる)?

皇居

結論からいえば、恩赦法3条、5条に基づいて、天皇陛下即位の礼で恩赦を受ける人の前科は取り消されますが、前科が残って消えないケースと前科が残らないケースがあります。

それが、今回の、天皇陛下即位の礼で、どのタイプの恩赦が適用されるかによって異なりますが、主に次のケースで区分することができます。

  • 恩赦のタイプが大赦&特赦 → 有罪の言渡しの効力が失われるため前科が残らない
  • 恩赦のタイプが減刑、刑の執行の免除及び復権 → 有罪の言渡しの効力は失われないため、前科が残る

ですので、今回の恩赦で大赦または特赦が適用されれば、前科が消えることになり、これが、恩赦の対象者にとってはメリットかもしれません。

といっても、これらの犯罪のデータは、基本、一般人が閲覧することはできないものであり、犯歴照会センターなど、警察が利用するデータベースなどで厳重に管理されているものです。

ただし、実際に前科がついている人にとっては、それを消したいと考えるのは自然なことなのかもしれません。

ちなみに・・・恩赦法 第3条&5条とは

第三条 大赦は、前条の政令に特別の定のある場合を除いては、大赦のあつた罪について、左の効力を有する。
一 有罪の言渡を受けた者については、その言渡は、効力を失う。
二 まだ有罪の言渡を受けない者については、公訴権は、消滅する。

第五条 特赦は、有罪の言渡の効力を失わせる。

天皇陛下即位の礼!恩赦を受ける人は誰?前科は消える(どうなる)? ~まとめ

ここでは、天皇陛下即位の礼が行われる、2019年10月に恩赦を受ける人は誰か、前科は消える(どうなる)かなどを取り上げました。

  • 恩赦を受ける人 → ”軽微な犯罪”を犯した人限定(軽微な犯罪とは「30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪」)

前科が残るか残らないかは、恩赦の種類によって変わってきます。

  • 恩赦のタイプが大赦&特赦 → 有罪の言渡しの効力が失われるため前科が残らない
  • 恩赦のタイプが減刑、刑の執行の免除及び復権 → 有罪の言渡しの効力は失われないため、前科が残る

そもそも、”軽微な犯罪”は、本当に軽いものではありますが、被害者が存在していることも多く、被害者の心理などを勘案すると、安易に恩赦を与えるべきではないという論調も多くなっています。

いずれにしても、恩赦を与えるという流れは、個人的には、世論の風潮から見て、なんとなく今回で最後になりそうな気がします

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