宇多田ヒカル離婚!イタリヤ人と簡単に離婚なぜ?財産分与は?

宇多田ヒカルさんがついにというか、またもや離婚に踏み切られましたね!お相手のイタリヤの方との離婚の危機は最近少し噂されていたため、「あ~やっぱり」という声も上がっているようです。

またネットなどの書き込みを見ていても、男運のない方というイメージを持たれている方も多いようです・・・

さて、ここでは、宇多田ヒカルさんの離婚にあたりイタリヤ人の旦那さんと簡単に離婚できたのはなぜか、財産分与についても書いてみたいと思います。

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宇多田ヒカル離婚・イタリヤ人と簡単に離婚できたのはなぜ?

この疑問が出るのは、いうまでもなく、まず宇多田ヒカルさんの結婚相手がイタリヤ人の方だからですね。

少しイタリヤの文化についてご存知の方であれば、おそらく以下の点があるので、この疑問が出てくるのでしょう。

● 敬虔なカトリック教徒の多いイタリヤでそもそも離婚は可能なの?

● たしか離婚前に一定の別居期間(最低2年間ともいわれる)が必要なんじゃないの?

● 財産分与は?

では、ひとつづつご説明します。

宇多田ヒカル・カトリック教徒国イタリヤでなぜ簡単に離婚できたの?

たしかにイタリヤでは、離婚はなかなかできなかったのが実情でした。しかし、それも今は昔。

今世界で見るとイタリヤでの離婚率は世界7位です。ちなみに、日本は6位ですので、それに次いでの7位ですから離婚率高いですよね。。。

その割合いも、「1000人につき、0.91人が離婚する」というもの。

その離婚が簡単にできるようになったのは、1970年の国民投票の結果です。ですので、1970年以前のカップルではおそらくというかかなり離婚率は低いです。

1970年を境に、イタリヤで離婚は容易にできるようになりました。ただ、問題は離婚前に別居期間が最低2年とも3年ともいう期間が必要といわれていた点。

で、この疑問ですよね。

離婚前に別居期間(最低2年間)が必要なんじゃないの?

たしかにイタリヤでは、法改正の結果、離婚は容易にできるようになりました。ただ、問題は別居期間が最低2年とも3年ともいう期間が必要といわれていた点でした。

しかし、2015年4月23日に法改正が行われ、別居期間がこれまでの3年間から1年間へ、協議離婚ならば最短で6ヶ月へと短縮されることとなりました。

ですので、宇多田ヒカルさんの離婚は協議離婚であれば、6か月間の別居で済んだのではないかと思います。

で、宇多田ヒカルさんの現在の拠点がイギリスのロンドンですよね。普通に考えてすでに別居中で、元旦那さんはイタリヤにいるのでしょう。

ちなみに、前述のように1970年を境に、イタリヤで離婚は容易にできるようになったわけですが、この時を境に妊娠中絶も出来るようになりました。ですが、1970年以前は、イタリアでは中絶はできなかったので、中絶をしに英国までバスで行っていたケースが多かったそう。

昔のカップルは大変だったんですね。

宇多田ヒカルさんの離婚・イタリヤ人と財産分与は?

で、つぎに宇多田ヒカルさんの離婚にあたってイタリヤ人の旦那さんとの財産分与ですが・・・

普通は、このような疑問はそこまで浮き彫りにはならないと思うのですが、お相手はなんといっても歌姫&セレブの宇多田ヒカルさんですからね・・・

宇多田ヒカルさんの過去のシングル&アルバムのセールスはハンパなく、シングルのトータルセールスは過去23作品で約1388万枚で、アルバムにいたっては、過去10タイトルで約2200万枚=トータルの約3588万枚を売り上げており、その財産はものすごいことになっているでしょう。

よく、100万枚売れたら1億5千万円くらい儲かると聞いたことがありますが、宇多田さんの場合、この売り上げでいくと、少なくとも50億円以上は持っているのではないでしょうか?しかも、カラオケ印税やコンサートなどの売り上げなども加わりますよね・・・

さて、一般的な話ですが、通常の離婚では、イタリヤでは、以前から弁護士の懐を肥やす離婚システムがあることが問題視されていました。

で、当然ながら、財産分与などの争いの場合、仮に、裁判に持ち込む必要が無い場合でも、イタリアでは正式書類作成や細かい取決めなどを弁護士を通して行うことが求められており、それにかかる費用は一般に1500~3000ユーロ(約19万5千~39万円)ほどかかっていた時代も。

ちなみに、今のイタリヤでは日本と同じく離婚するにあたって、手続きは簡便化され、必ずしも弁護士を通す必要はなくなりました。結果、印紙代の16ユーロ(2080円)のみ支払えば簡単に安く離婚することも可能になりました。

もちろん、こんな手続きにかかる金額は宇多田ヒカルさんにとってはなんでもないとは思いますが、今のところ、今回の離婚で、財産分与でもめている話は聞かないので、おそらく双方合意した可能性が・・・つまり・・・

イタリヤでは、実は、結婚前に、財産分与についての書面を提出する事が義務付けられており、「結婚前の個々の財産」を「結婚後、共用にするかしないか」のサインが必要です。

つまり、離婚時に財産分与についてもめた場合どうするかを決めておくということですね。このあたりは日本と違ってドライなんですね。

恐らくですが、今回すんなりと離婚している流れから見て、宇多田さんと元旦那さんとの間で結婚前に、この合意つまり「結婚前の宇多田さんの財産」を「結婚後に共用にしない」旨サインが交わされていたんじゃないかと思います。

ですので、結婚前に宇多田さんが持っていた莫大の資産を旦那さんに分与する必要はなく、結婚後の同居していた期間に見合ったある程度の金額が元旦那さんに渡ったんじゃないかと思います。

まとめ

敬虔なカトリック教徒の多いイタリヤでも、1970年の法改正後は、比較的簡単に離婚できるようになりました。

また、2015年以降は、離婚前の別居期間も、協議離婚ならば最短で6ヶ月へと短縮されたため、宇多田さんの離婚も最短半年間の別居で済んだと考えられます。

財産分与についても、離婚前に、「結婚前の個々の財産」を「結婚後、共用にしない」旨、恐らくサインしていた可能性が高いと思います。

ただ、結婚後の宇多田さんの収入に応じ、一定額をイタリア人の元旦那さんに渡した可能性もあります。そして、二人の間にお子さんの親権は宇多田さんが持ったと考えられます。

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